在学中に日本学生支援機構の奨学生(貸与奨学金)であった皆様へ
学校法人 愛媛学園 理事長 渡邊 秀一
本学園での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。
特に、在学中に日本学生支援機構貸与奨学金の奨学生であった皆様は、3月に卒業後、多くは翌年度10月から奨学金の返還が開始されます(貸与終了の翌月から数えて7か月目の月から返還開始となります)。
ところで、奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなか抜け出せなくなる恐れがあります。そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》のために、ご案内します。
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。あるいは、口座振替の手続きを行っていないため、日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。もう一度、ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度(*)などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に電話してください。ご相談の際には、奨学生番号が分かる書類をご用意ください。
現時点ですでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。奨学生であった皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。本学園としても、後輩学生たちのため、皆様に格別の留意をお願いする次第です。
《日本学生支援機構の相談窓口》 電話0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)
詳しいことを知りたいときは、http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/